新NISAの配当金を非課税で受け取る方法!課税されるケースも解説

更新日:2024/10/18
新NISAの配当金を非課税で受け取る方法!課税されるケースも解説

2024年1月から開始した新NISA(少額投資非課税制度)では、投資で得られた利益に税金がかかりません。成長投資枠で株式を購入している場合、売却益はもちろん、配当金も非課税ですが、受取方法によっては配当金に税金がかかってしまうこともあります。

この記事ではNISAで配当金を非課税で受け取るための注意点を紹介します。

この記事で分かること
  • 配当金の受取方法の種類
  • NISAで配当金を非課税で受け取る方法
  • 外国株式や外国ETFの配当金の税率について

目次

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新NISAの配当金は非課税で受け取れるが受取方法に注意

NISAの成長投資枠を利用すれば上場株式に投資できます。企業のなかには業績に応じて配当金を支払うところもあり、その配当金には通常20.315%の税金がかかります。ただし、NISA口座で保有している株式の配当金は、非課税で受け取ることが可能です。

新NISAの配当金は非課税で受け取れる

たとえば、特定口座や一般口座といった課税口座で株式を保有している場合、配当金が1万円だったとしても、20.315%の税金がかかるため実際に受け取れる金額は約8,000円です。一方、NISA口座で保有していれば、配当金の1万円をすべて受け取れます。

このように、NISA口座で保有している株式の配当金は非課税で受け取ることができます。ただし、無条件に非課税で配当金を受け取れるわけではありません。

配当金を非課税で受け取るためには、受取方法を「株式数比例配分方式」に設定する必要があります。

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配当金の受取方式の設定を確認する方法

まずは、ご自身の配当金の受取方法が何に設定されているかを確認しましょう。配当金の受取方法は次の4種類があります。

配当金の受取方式の設定を確認する方法

このうち、配当金を非課税で受け取れるのは「株式数比例配分方式」です。株式数比例配分方式とは、配当金を証券口座で受け取る方法で、各証券会社に預けている上場株式の数量に応じて配当金を各証券口座で受け取れます。

株式数比例配分方式に設定すると、配当金が支払い開始日に自動的に入金されるため、受け取りに手間がかからないのもメリットです。同一銘柄を複数の証券会社で保有している場合は、各証券会社の口座で保有している株数に応じて配当金が入金されます。

受取方式を「株式数比例配分方式」に変更する方法

「株式数比例配分方式」を利用するためには、事前に証券会社に申し込む必要があります。受取方法が「株式数比例配分方式」以外に設定されている場合は、保有銘柄の配当基準日までに設定変更を完了させましょう。配当基準日とは、株主の配当の権利が確定する日であり、通常は企業の決算期末日です。

金融機関により異なりますが、配当金の受取方法の設定を変更する手順は一般的に次のとおりです。

  1. 金融機関のマイページにログインする
  2. 口座管理画面を開く
  3. 配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」に変更する

証券会社で一度「株式数比例配分方式」を選択すると、同一の証券会社や他の証券会社の特定・一般口座で保有しているすべての上場株式の配当金なども自動で「株式数比例配分方式」が適用されます。証券会社ごとに異なる受取方法は選べないため注意が必要です。

配当金の受取方法の変更手続きに要する日数は金融機関により異なりますが、1週間程度かかる場合もあります。配当基準日に間に合うように、余裕をもって手続きを済ませておきましょう。

配当金はいつ・どこに振り込まれる?

配当金は、権利確定日の約2~3ヵ月後に支払われ、入金先は受取方法によって異なります。「株式数比例配分方式」に設定している場合は、自動的に証券口座に入金されます

証券口座に入金された配当金を、そのまま現金として引き出すことはできません。現金として引き出したい場合は、銀行口座への出金手続きが必要です。

新NISAの配当金が課税されるケース

NISA口座で保有している株式にもかかわらず、配当金に課税されていた場合は、次のようなケースが考えられます。

  • 別の証券口座で受取方式を変更した
  • 配当基準日までに受取方式の変更が完了しなかった
  • 特別口座で株式を保有している
  • 配当支払日に非課税保有期間が終了した(旧NISAの場合)

別の証券口座で受取方式を変更した

配当金の受取方法は4つありますが、証券口座ごとに変えることはできず、1つの受取方法に統一されます。証券会社で受取方法を変更した場合は、最後に設定した受取方法がすべての証券口座で適用されます

したがって、NISA口座のある証券会社で「株式数比例配分方式」を設定していたとしても、その後に別の証券会社で受取方法を変更すると、NISA口座の配当金の受取方法も変更されます。「株式数比例配分方式」以外の受取方法になった場合は、配当金に課税されてしまうため注意しましょう。

配当基準日までに受取方式の変更が完了しなかった

配当金の受取方法の設定は、配当基準日までに完了しておく必要があります。

手続きには1週間程度かかることもあるため、配当基準日直前で手続きをした場合は、設定が間に合わず、配当金に課税されてしまう可能性があります。

特別口座で株式を保有している

配当金の受取方法は、すべての証券口座で同じ方法が適用されます。したがって、証券口座を開設している金融機関の中に「株式数比例配分方式」を取り扱っていない金融機関がある場合には、NISA口座でも「株式数比例配分方式」を選択できません。
また、特別口座で株式を保有している場合も「株式数比例配分方式」を利用できません。

特別口座で株式を保有しており、NISA口座で「株式数比例配分方式」を利用したい場合、特別口座の残高の振替、口座の閉鎖手続きを行ったうえで、再度NISA口座を開設している金融機関で受取方式の変更手続きを行う必要があります。

配当支払日に非課税保有期間が終了した(旧NISAの場合)

配当金の課税・非課税の判定は、配当基準日ではなく「配当金が支払われる日」に行われます。したがって、非課税保有期間が有限である旧NISAの場合、「配当支払日」が非課税保有期間を超えていると配当金は課税対象になります

なお、2024年1月に開始された新NISAでは、非課税保有期間が無期限となりました。そのため、新NISA口座で買い付けた株式は、非課税保有期間の超過による配当金への課税の心配はありません。

監修者コメント

金子賢司(かねこけんじ)

仮に受取方法が誤っていたとしても、変更が可能です。ただし数日かかるため、不安な方は念のため確認して、配当金が入金される前に直しておきましょう。

外国株や海外ETFは外国の税率がかかる

NISA口座で保有している株式等の配当金や分配金は非課税で受け取れますが、外国株式や海外ETFに投資をする場合には、その国の租税条約で決められた税率で課税されます。たとえば、米国の場合の例は下記の通りです。

NISA口座でも米国株や米国ETFの配当金・分配金は課税対象

上図のように、課税口座で米国株の配当金を受け取る場合、米国で税率10%が源泉徴収されたのちに、日本で20.315%課税されるという「二重課税」の状態となります。

この二重課税を解消するために「外国税額控除」という制度が設けられています。確定申告をすることで外国で源泉徴収された税額を所得税から控除できるというものです。

ただし、NISA口座で得た利益はもともと非課税であるため、外国で源泉徴収されていても二重課税状態にはなりません。したがって、外国税額控除は使えず、配当金・分配金は外国で課税されたままとなります。

新NISAの配当金を受け取ったら確定申告は必要?

NISA口座で保有する株式等の配当金を「株式数比例配分方式」で受け取った場合、配当金は非課税です。そのため、基本的には確定申告をする必要はありません。

一方で、「配当金に課税された場合」は確定申告が必要な場合があります。配当控除や損益通算・繰越控除の適用を受ける場合、確定申告することで節税できる可能性があります。

新NISAの場合は非課税保有期間が無期限となりましたが、旧NISAは非課税保有期間に制限がありました。非課税保有期間が終了し、課税口座に移された株式の配当金を受け取った際は、確定申告が必要な場合があります。

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新NISA口座の開設や資産運用の相談はマネプラスへ

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新NISAの配当金の課税/非課税に関するよくある質問

Q.新NISAで株式を購入した場合、配当金は非課税になりますか?

A.

新NISA口座で株式を購入した場合、配当金は非課税で受け取ることが可能です。ただし、受取方法を「株式数比例配分方式」に設定する必要があります。

新NISAの配当金は非課税で受け取れるが受取方法に注意

Q.新NISAの配当金の非課税上限金額はいくらですか?

A.

配当金の非課税上限金額は決められていません。ただし、株式等の買付に利用できる成長投資枠の非課税投資限度額は、年間240万円、生涯で1,200万円の上限があります。

Q.新NISAの配当金から税金が引かれているのはなぜですか?

A.

新NISAで保有している株式等の配当金が課税されている場合、配当金の受取方法が「株式数比例配分方式」以外になっている可能性があります。その他には、以下の事由が考えられます。

  • 別の証券口座で受取方式を変更した
  • 配当基準日までに受取方式の変更が完了しなかった
  • 特別口座で株式を保有している
  • 配当支払日に非課税保有期間が終了した(旧NISAの場合)

Q.新NISAの配当金を受け取った場合、確定申告は必要ですか?

A.

NISA口座で保有する株式等の配当金を「株式数比例配分方式」で受け取った場合、配当金は非課税です。そのため、基本的に確定申告をする必要はありません。

ただし、配当金を「株式数比例配分方式」以外の方法で受け取るなど、配当金に課税されてしまった場合、確定申告をすることで、配当控除や損益通算・繰越控除の適用を受けられ、節税できる可能性があります。

監修者コメント

金子賢司(かねこけんじ)

株式の配当金は定期的に受け取れるため、給与や年金の上乗せ収入が期待できます。配当金も非課税になる点は、新NISAの大きなメリットと言えるでしょう。ただし配当金は企業業績や、企業の方針によって必ず支払われるわけでは無い点に注意が必要です。